出来る限り一問一答

☆出来る限り一問一答 ☆

ここでは、いろんな疑問に分かりやすく、出来る限り短く、答えていけたらなと思っています。
厳密にいえば・・・という箇所もあるかと思いますが、それについては、お気軽に当事務所までおたずね下さい。

下記をクリックしてください

境界立会人の資格

・土地所有者
・委任を受けた代理人
(土地所有者が何らかの理由で立会ができない場合、夫婦・親子・法人の場合はその代表者)
・相続が発生している場合は相続人全員

所有者が不明の場合の境界確定

① 登記簿記載住所・氏名より戸籍等を調べ、相続人をさがします。
古い住所(住居表示じゃない昔の住所)が所有者住所として記載されていたり、名前が昔っぽかったり、(~衛門さんとか)地番が山林である場合は、何代にも渡り相続人がいる可能性があります。
立会は現在の相続人代表1名で出来ますが、登記をする場合には現在の相続人につながる戸籍等をすべて調査し、相続関係説明図を作成し、戸籍等と一緒に法務局に提出します。
② それでも不明の場合・・・不在者管理人(弁護士)を選出する
簡易裁判所に出向き、不在管理人(弁護士)を選任し、半年間、官報(政府から毎日発行する公報)などに告示します。
半年経っても関係者が現れなければ、弁護士が土地の所有者に代わって境界確認を行うことになります。

相続関係説明図とは

ひとことで言えば、これをつければ、コピーをつけなくても、原本還付をうけられます。
相続が絡む登記は原戸籍から除籍等「相続を証する書面」としてたくさんの書類を法務局に提出し、その書類を再使用する場合も多く原本の還付が必要になります。
その場合、書類原本のコピーに「原本と相違ない旨」を記載し、原本と一緒に提出すると還付されるのですが、なにせたくさんになるので、全部のコピーを提出するのは大変です。
そこで、被相続人の相続関係を図式化した一種の家系図のような相続関係説明図と、書類原本を提出すれば、還付を受けられることになっています。

取得時効とは(民法162条)

長い間他人の物を自分の物として使っていると、その物が自分の物になる時効を取得時効といいます。時効の年月には2つあり
① 人の物だと全く知らなかった(善意無過失)  ⇒ 10年で取得
② 知っていて使っていた(悪意か善意有過失)  ⇒ 20年で取得

住宅用家屋証明書とは

個人が、新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、「住宅用家屋証明書」を住宅地の役所の税務課で発行してもらえば、権利に関する登記の登録免許税が軽減されます。
(例 所有権保存登記 4/1000 ⇒ 1.5/1000)
手数料はどこも1300円ほどで、本人でも代理人でも申請できます。
当事務所では、建物表題登記と一緒に申請し、司法書士に提出しています。