境界設置の重要性
現状における土地と建物は、狭くて高額であることから、所有者の権利意識は非常に高くなっています。
更に近隣との関係が密集することにより、トラブルも避けることができません。
そのために日影又は騒音等によるいさかいや、境界紛争も増えています。
境界紛争のほとんどの原因は、境界不明です。
つまり、所有者が、境界標を設置していなかったか、又は設置した境界標を自己管理していなかったことが原因です。
自分の財産は自分で管理するのが大原則です
今一度、境界標設置の重要性と境界標を自己管理する意義を考えていただけたら幸いです。
境界標設置の意義
バブル崩壊後、地価は下がったと言われますが、土地は生産できませんので、希少価値として、高価な財産であることは間違いありません。
そのこともあって、近年境界に関する紛争が増加しています。
宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、ところによっては、樹木や板塀を境界としているところもあります。
中には、現状が変化して、正確な境界点を証明できないため、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりではなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。
境界が不明では、登記されている土地でも、現地において特定できないということになります。
更に土地は相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。
世代交代し、子供や孫の時代になれば、全くわからなくなります。
登記されているから大丈夫ということにはなりません。
自分の土地には正確に境界標を設置して、管理することに勝る方法はありません。
ちなみに境界損壊は、刑法により、罰則規定があります。
刑法 第262条の2 (境界損壊)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は、五十万円以下の罰金に処する。
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現地に境界標を設置できない時は引照点
現地の事情により境界標を物理的に設置できない場合においては、境界標の代わりに離れたところに引照点を設置し、筆界点と近くの恒久的地物との距離、角度等により位置関係を出し登記の申請に添付する「地積測量図」に記載します。
これにより、いつでも現地の引照点から境界点を復元することができます。
ですが、いずれにしても引照点は現地に境界標が設置できない特別な場合のお守りにすぎません。
長期的な観点からは不動の永久境界標設置に勝るものはありません。
