<紛争を予防しましょう>
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境界立会の目的と効果
土地家屋調査士は境界(筆界)を探し出すのにその土地の歴史を紐解くがごとく、過去にさかのぼって、原始的筆界からその成り立ちまで、過去から現在まで可能な限り調査し、測量結果を踏まえて解明します。
その結果を現地で「調査結果によれば筆界はここになります。」と示しますが「ここに決めなさい。」という権限はありません。
測量学的にも誤差は必ずあります。
当然一定の誤差(公差)は含んだ上での「ここ」となりますので、お隣同士が辺長寸法、面積、位置関係を公差の範囲内で確認の上合意し、境界確認書を取り交わすことによって、紛争の予防になります。
そして、安定した相隣関係が維持できるとともに、必要に応じて地積更正登記等の際にも活用できますし、例えば売買の際においても、境界に争いのない証となります。
境界設置の重要性
現状における土地と建物は、狭くて高額であることから、所有者の権利意識は非常に高くなっています。
更に近隣との関係が密集することにより、トラブルも避けることができません。
そのために日影又は騒音等によるいさかいや、境界紛争も増えています。
境界紛争のほとんどの原因は、境界不明です。
つまり、所有者が、境界標を設置していなかったか、又は設置した境界標を自己管理していなかったことが原因です。
自分の財産は自分で管理するのが大原則です
今一度、境界標設置の重要性と境界標を自己管理する意義を考えていただけたら幸いです。
境界標設置の意義
バブル崩壊後、地価は下がったと言われますが、土地は生産できませんので、希少価値として、高価な財産であることは間違いありません。
そのこともあって、近年境界に関する紛争が増加しています。
宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、ところによっては、樹木や板塀を境界としているところもあります。
中には、現状が変化して、正確な境界点を証明できないため、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりではなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。
境界が不明では、登記されている土地でも、現地において特定できないということになります。
更に土地は相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。
世代交代し、子供や孫の時代になれば、全くわからなくなります。
登記されているから大丈夫ということにはなりません。
自分の土地には正確に境界標を設置して、管理することに勝る方法はありません。
境界標の設置に関しては民法では次の様に定められています。
民法 第223条 (境界設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同で、境界標を設けることができる。
民法 第224条 (境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて負担する。
民法 第229条 (境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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ちなみに境界損壊は、刑法により、罰則規定があります。
刑法 第262条の2 (境界損壊)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は、五十万円以下の罰金に処する。
