戸籍等請求について

戸籍謄本・住民票の写し等の職務上の請求について

【戸籍法第10条の2第4項、住基法第12条の3第2項及び第4項題5号括弧書きについて】

平成20年5月1日から施行された「戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)」(以下「改正戸籍法」という。)第10条の2第4項第3号並びに「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律75号)」(以下「改正住基法」という。)第12条の3第2項及び第4項第5号括弧書きで、土地家屋調査士法に規定する代理業務について同職務上請求書を使用することができるとの明文化がなされ、上記法律以外において、受任した事件についても戸籍謄本及び住民票の写し等の請求ができるとされました。

また、土地家屋調査士が行う業務は土地又は家屋の物理的形態を対象とするに止まらず、
・ 登記簿に記載されている所有者(隣接者や債権者を含む)が実際の所有者であるか否か
・ 申請の適格者であるか
なども調査した上で受託業務を行っているところから、土地家屋調査士が、職務上で戸籍謄本・住民票の写し等を請求する範囲は多岐にわたります。

以下、職務上戸籍謄本・住民票の写し等を請求する場合の主な例です。
・法務局で調査した登記簿謄本に記載されている住所・氏名が現在の住所氏名と違う場合
・申請地・隣接地において相続が発生している場合
・所有権名義人の住所地へ境界立会確認を求めるため文書を郵送したが、宛先不明で返送された場合

いずれにしても、申請人、隣接地関係人の本人確認境界立会確認の遂行等が請求理由となります。

ご協力をお願いいたします。

【改正戸籍法第10条の2第4項第3号 抜粋】

次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。
この場合において当該請求をするものは、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

1.自己の権利を行使し、又は自己の業務を遂行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

 
3.前2号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

第1項の規定にかかわらず、土地家屋調査士は受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。

この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第1項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

【住基法第12条の3第2項及び第4項題5号括弧書き 抜粋】

市長村長は当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者(土地家屋調査士)から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申し出があり、かつ、当該申請を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。