ADR境界問題

ADR境界問題   当事務所はADR認定土地家屋調査士です

(裁判外民間境界紛争解決手続代理(ADR)認定  第424053号)

ADRとは「裁判外紛争解決手続」

Alternative Dispute Resolution)

土地の境界線などをめぐる問題で、困っている方は結構多く、解決策を見つけられないまま、場合によっては事件にまで発展するケースもあります。
解決方法はこれまで裁判しかなく、時間や費用が掛かる、精神的な負担も軽くありません。
ADRは、民事上のトラブルについて、裁判手続きによることなく、公正な第三者が関与してその解決を図る手段の総称で、仲裁、調停、あっせんなども含まれます。
当事者同士では感情的になりがちですが、民間の第三者が協力することで、客観的に判断できるのも利点です。
境界トラブルを裁判という敷居の高いものによらず、穏やかに解決するために、弁護士と土地家屋調査士が当事者間に立ち、柔軟に対応サポートしていきます。
双方の意見を十分にヒアリングした上で、双方が納得する解決方法を探り、和解に導くことを最大の目標としています。

  • 裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない
  • 相手と直接交渉していては解決しそうにない
  • 中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい
  • 信頼できる人を選んで解決をお願いしたい

このようなケースは決して少なくありません。
そんなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。

土地家屋調査士のADR

境界問題相談センター(境界問題相談センターひろしま)

全国の土地家屋調査士会は、土地の境界に関するADR(境界問題相談センター等)を立ち上げました。(設立または設立準備中)

広島でも平成17年6月に境界問題相談センターひろしまを設立しました。
電話082-506-1171 広島市東区二葉の里一丁目2番44号(広島県土地家屋調査士会館3階)

  • 境界問題相談センターでは、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)との協働による相談・調停を行い、裁判によることなく迅速かつ当事者のニーズにあった納得できる解決を目指して活動しています。

民間紛争手続代理関係業務

平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)について代理・相談業務が認められました。
(手続業務については、弁護士が同一の依頼者から受任していることが要件です)