ADRとは
ADR(Alternative Dispute Resolution)の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
(仲裁、調停、あっせんなど)
- 裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない
- 相手と直接交渉していては解決しそうにない
- 中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい
- 信頼できる人を選んで解決をお願いしたい
このようなケースは決して少なくありません。そんなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。
土地家屋調査士のADR
境界問題相談センター(各土地家屋調査士会により名称は異なります)
全国の土地家屋調査士会は、土地の境界に関するADR(境界問題相談センター等)を立ち上げました。(設立または設立準備中)
広島でも平成17年6月に境界問題相談センターひろしまを設立しました。
- 境界問題相談センターでは、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)との協働による相談・調停を行い、裁判によることなく迅速かつ当事者のニーズにあった納得できる解決を目指して活動しています。
民間紛争手続代理関係業務
平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)について代理・相談業務が認められました。(手続業務については、弁護士が同一の依頼者から受任していることが要件です)
